乾麺については、日本農林規格(JAS)の『乾めん類品質表示基準[2]』にて「幅4.5mm厚さが2mm未満の帯状に成形したものにあっては"干しひら麺"、"ひら麺"、"きしめん"又は"ひもかわ"と記載することができる。」とあり、形状のみで麺を分類している。
生麺・茹で麺等(半生・冷凍麺等も含む)については製麺法を問わず『生めん類の表示に関する公正競争規約[3]』にて、「きしめん、等一般消費者に誤認されない名称に替えることができる(一部抜粋) 」と記載されており、具体的な数値や形状による基準は示されていないため、製造・販売業者にて見た目が薄くて平たい形状の麺を「きしめん」と名付けて分類している。ただし、名古屋地域の名産・特産・本場・名物等として「名古屋きしめん」と表示する場合のみ、同規約に記載されている詳細な基準を満たした麺にする必要がある。
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